重要伝統的建造物群保存地区は、日本の文化財保護法第144条に基づき、市町村が条例により決定した「伝統的建造物群保存地区」のうち特に価値が高いものとして国(文部科学大臣)が選定したものを指す。
略して「重伝建地区」または「重伝建」、「伝建」と称することが多い。―フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)より抜粋―